【消費税増税に関する大事なお知らせ】もし増税前にリフォームを考えてる方は必見です!

2019/02/20

横浜で屋根工事、塗装工事を主としたリフォームの花咲です。

NEWSでもやっていますが今年の10月に消費税増税になります。
そこで「もし増税前にリフォームを検討している方がいらっしゃいましたら」大切なお知らせになります。

まずもし消費税10%になったらどれくらい金額が変わるか・・・
例えば今までの工事が120万円だった場合・・・消費税は¥96,000です。
もし増税になると120万円の工事に対して消費税は¥120,000になります。

なんとなく気持ち的に消費税が10万超えると高く感じませんか?

前回消費税が5%から8%に変わった時、今でも記憶に残っていますが(当時は独立する前だったので会社に帰属していました)お客様からのギリギリの駆け込みが非常に多くあり、結果として業界全体的に「職人不足」「材料不足」等に陥り消費税前に対応出来なかった経緯がありました。

当時は他所でもそのような現象が起きていたみたいですね。

そのような事が起きないように国で「経過措置」という施策がなされます。

例えば、スーパー等で買い物をする際には現金を支払い対価として商品をその場で受け取るので9月30日までなら8%の税になります。当然、10月1日に買い物をすれば10%の税になります。

しかし、リフォームの場合は10月前に工事をしたが天候等の不測の事態により工事を終えたのが10月過ぎてしまうと消費税はどうなるでしょう?
消費税は「引き渡した日」が適用になるのでリフォームで言えば「施工完了した日が引き渡し日」になってしまいます。
そうならないようにする為に
「経過措置」が適用されるのですが条件として「3月31日までに契約をしておかなければならない」という事らしいです。

ですのでもし増税前にリフォームを検討してるようであれば(直近ですぐにリフォームをするつもりであれば例外ですが)念のために3月31日までに契約書を交わせておくことをお勧めしますよ。

※僕は税理士ではないので詳しい事までは分かりませんので国税庁、若しくは最寄りの税務署に問い合わせて聞いてみるのもいいかもしれません。


個人的にはコチラのサイトが分かりやすかったかなと思います。

経過措置説明①

こちらもイラストで説明されているので分かりやすいかなと思います。

経過措置説明②


よって3月は問合せ案件も多くなろうかと思われますので増税前にリフォームを検討されているようでしたら余裕を持ってお早めに!

PAGE TOP